「65歳で扶養が終わる」は半分正解!年金と健康保険は別制度です
「夫が65歳になったので扶養から外れると言われました。」
そんな相談を受けることがあります。
実は、「扶養」と一言で言っても、年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者は別の制度です。
☆年金の第3号被保険者
第3号被保険者になれるのは、
- 本人が20歳以上60歳未満
- 配偶者が厚生年金加入者(国民年金第2号被保険者)
- 年間収入が130万円未満(将来1年間の見込み収入が基準)
などの条件を満たす場合です。
そのため、配偶者が65歳になると第3号被保険者の資格は終了します。
配偶者が国民年金第2号被保険者でなくなるので。
☆健康保険の扶養
健康保険の扶養は年金とは別の制度です。
収入などの条件を満たしていれば、
- 60歳未満は年間収入130万円未満
- 60歳以上は年間収入180万円未満
を目安に、扶養を続けることができます。
そして、75歳になると後期高齢者医療制度へ加入するため、健康保険の扶養は終了します。
つまり…
「65歳で扶養が終わる」という話は、年金の第3号被保険者のこと。
一方、健康保険の扶養は75歳まで(収入などの条件を満たす場合)継続できます。
同じ「扶養」という言葉でも、
- 年金の扶養(第3号) → 配偶者が65歳で終了
- 健康保険の扶養 → 75歳で後期高齢者医療制度へ移行
と、制度によってルールが異なります。
この違いを知っておくと、「65歳になったら全部扶養から外れる」と誤解することなく、安心して手続きを進めることができます。
年が離れてる夫婦の場合は特に注意!
3号、扶養、加給年金。
知っておきたい事がたくさんあります!
ギリギリではなくて、余裕を持って調べておきたいですね。
と、今日から2学期スタート!
毎日の弁当も家にずっと子ども達がいる生活も終わりました♪
あ、うっかり「♪」出ちゃった❤

