「65歳で扶養が終わる」は半分正解!年金と健康保険は別制度です

「夫が65歳になったので扶養から外れると言われました。」
そんな相談を受けることがあります。

実は、「扶養」と一言で言っても、年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者は別の制度です。

☆年金の第3号被保険者

第3号被保険者になれるのは、

  • 本人が20歳以上60歳未満
  • 配偶者が厚生年金加入者(国民年金第2号被保険者)
  • 年間収入が130万円未満(将来1年間の見込み収入が基準)

などの条件を満たす場合です。

そのため、配偶者が65歳になると第3号被保険者の資格は終了します。

配偶者が国民年金第2号被保険者でなくなるので。

☆健康保険の扶養

健康保険の扶養は年金とは別の制度です。

収入などの条件を満たしていれば、

  • 60歳未満は年間収入130万円未満
  • 60歳以上は年間収入180万円未満

を目安に、扶養を続けることができます。

そして、75歳になると後期高齢者医療制度へ加入するため、健康保険の扶養は終了します。

つまり…

「65歳で扶養が終わる」という話は、年金の第3号被保険者のこと。

一方、健康保険の扶養は75歳まで(収入などの条件を満たす場合)継続できます。

同じ「扶養」という言葉でも、

  • 年金の扶養(第3号) → 配偶者が65歳で終了
  • 健康保険の扶養 → 75歳で後期高齢者医療制度へ移行

と、制度によってルールが異なります。

この違いを知っておくと、「65歳になったら全部扶養から外れる」と誤解することなく、安心して手続きを進めることができます。

年が離れてる夫婦の場合は特に注意!

3号、扶養、加給年金。

知っておきたい事がたくさんあります!

ギリギリではなくて、余裕を持って調べておきたいですね。

と、今日から2学期スタート!

毎日の弁当も家にずっと子ども達がいる生活も終わりました♪

あ、うっかり「♪」出ちゃった❤

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