「64歳11カ月退職が得」は本当?
~65歳の壁で変わる失業保険(雇用保険)の仕組み~
「64歳11カ月で退職すると得をする」
こんな話を聞いたことはありませんか?
実は、この話には根拠があります。
なぜなら、65歳を境に雇用保険の給付制度が変わるからです。
ただし、ネットで言われるような
「64歳11カ月で辞めれば誰でも150日もらえる」
という単純な話ではありません。
正しく理解することが大切です。
65歳未満で離職すると「基本手当」の対象になる可能性。
雇用保険では、原則として
- 65歳未満で離職
→ 基本手当(いわゆる失業保険)の対象 - 65歳以上で離職
→ 高年齢求職者給付金の対象
になります。
この違いは大きいです。
基本手当は条件を満たせば、
- 所定給付日数に応じて分割支給
- 最大150日になるケースもある
一方、
高年齢求職者給付金は、
- 一時金
- 最大50日分
となります。
つまり、65歳前後では制度が変わります。
これが「65歳の壁」と言われる理由です。
では「64歳11カ月退職」は本当に有利なのか?
ポイントは、
退職日(離職日)が65歳未満かどうか
です。
例えば、
65歳の誕生日を迎える前に離職
↓
基本手当の受給資格を得る
というケースがあります。
その後、
- 手続き
- 待期期間
- 給付制限
- 求職活動
などの条件を経て、65歳以降に基本手当を受給する場合もあります。
そのため、
「64歳台で離職して基本手当のルートに入る」
という考え方が注目されています。
ただし「誰でも得する制度」ではありません
ここが重要です。
実際の給付日数や受給できるかどうかは、
- 雇用保険の加入期間
- 離職理由
- 求職の意思
- 手続き時期
などで変わります。
例えば、定年退職の場合と会社都合退職の場合では扱いが異なることがあります。
年金との関係にも注意
65歳前に受け取る「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人の場合、
基本手当を受けることで年金との調整が発生する場合があります。
つまり、
失業給付を受ける
↓
65歳前の年金が停止される場合がある
という仕組みです。
一方で、65歳以降の老齢年金とは扱いが異なります。
「離職票を出さないとダメ?」
これも注意が必要です。
離職しただけで自動的に失業保険が振り込まれるわけではありません。
基本手当を受けるには、
- 離職票の提出
- ハローワークでの求職申込み
- 失業状態の確認
などの手続きが必要です。
また、基本手当には受給期間があります。
「65歳になってから考えよう」と放置すると、受給できる期間が短くなる可能性があります。
まとめ
「64歳11カ月退職が最強」という表現は少し大げさです。
正しく言うなら、
65歳になる前に離職することで、基本手当の対象になる可能性があり、受給タイミングや年金との調整を考える余地がある
ということです。
65歳という1日の違いで制度が変わる可能性があるため、退職時期を考える材料にはなります。
ただし、最適な選択は人によって違います。
退職前に、
- ハローワーク
- 年金事務所
で自分の場合の扱いを確認することが大切です。
※制度内容や個別条件により異なります。今日のブログは一般的な制度説明であり、個別の受給を保証するものではありません。

