「遺族年金って、夫の年金の4分の3じゃないの?」問題

これ、本当に本当によく聞かれます。

「え?4分の3って聞いてたんですけど…思ったより少ないんですけど…?」

はい。4分の3です。間違っていません。

でも、「夫の年金全部」の4分の3ではありません。

ポイントは「厚生年金の4分の3」

遺族厚生年金は、「夫の厚生年金部分だけの4分の3」なんです。

国民年金(基礎年金)は別物。

つまり…

「全部の年金の4分の3」ではなく「厚生年金の部分の4分の3」なんです。

具体例にします。

夫の年金→年200万円(分かりやすい数字にします。が、これは結構多め!)

「じゃあ4分の3だから150万円よね♪」

と思いますよね?

違います!

まず、基礎年金を引きます

基礎年金→約80万円(おおよその満額で)

200万−80万=120万円。これが厚生年金部分。

そして…

120万円×4分の3=90万円。これが遺族厚生年金。

さらに衝撃の事実。

ここからが「えっ?」ポイント。

もしご自身が働いていて、厚生年金をもらっていたら…

その分が引かれます。

例えば、自分の厚生年金が年30万円ある場合

90万円−30万円=60万円

つまり、遺族年金は年60万円。

月にすると約5万円。

働いていたのに…?

・専業主婦だった方→90万円

・働いていた方→60万円

「え?働いていたのに減るの?」

はい。働いていたから、減るんです。

(この他に厚生年金20年入っているともらえない、加給とか、振替とかあります。)

ちょっと不思議ですよね。でも、制度上はそうなっています。

じゃあどう考える?

遺族年金は

「夫の年金をそのまま引き継ぐ制度」ではなく「遺族の生活を最低限支える制度」なんです。

だから、

「思っているより少ない&自分の年金と調整される」仕組みになっています。

だからこそ、個人年金等の「事前の準備」が大事なんです。

制度が変じゃないか?ええ、正直「ややこしい」です(笑)

でも、知らないともっと怖い。

だからこそ、知って、備えて、そして…長生きしましょう。

結論→一番確実な老後対策は「健康」かもしれませんね。

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