「遺族年金って、夫の年金の4分の3じゃないの?」問題
これ、本当に本当によく聞かれます。
「え?4分の3って聞いてたんですけど…思ったより少ないんですけど…?」
はい。4分の3です。間違っていません。
でも、「夫の年金全部」の4分の3ではありません。
ポイントは「厚生年金の4分の3」
遺族厚生年金は、「夫の厚生年金部分だけの4分の3」なんです。
国民年金(基礎年金)は別物。
つまり…
「全部の年金の4分の3」ではなく「厚生年金の部分の4分の3」なんです。
具体例にします。
夫の年金→年200万円(分かりやすい数字にします。が、これは結構多め!)
「じゃあ4分の3だから150万円よね♪」
と思いますよね?
違います!
まず、基礎年金を引きます
基礎年金→約80万円(おおよその満額で)
200万−80万=120万円。これが厚生年金部分。
そして…
120万円×4分の3=90万円。これが遺族厚生年金。
さらに衝撃の事実。
ここからが「えっ?」ポイント。
もしご自身が働いていて、厚生年金をもらっていたら…
その分が引かれます。
例えば、自分の厚生年金が年30万円ある場合
90万円−30万円=60万円
つまり、遺族年金は年60万円。
月にすると約5万円。
働いていたのに…?
・専業主婦だった方→90万円
・働いていた方→60万円
「え?働いていたのに減るの?」
はい。働いていたから、減るんです。
(この他に厚生年金20年入っているともらえない、加給とか、振替とかあります。)
ちょっと不思議ですよね。でも、制度上はそうなっています。
じゃあどう考える?
遺族年金は
「夫の年金をそのまま引き継ぐ制度」ではなく「遺族の生活を最低限支える制度」なんです。
だから、
「思っているより少ない&自分の年金と調整される」仕組みになっています。
だからこそ、個人年金等の「事前の準備」が大事なんです。
制度が変じゃないか?ええ、正直「ややこしい」です(笑)
でも、知らないともっと怖い。
だからこそ、知って、備えて、そして…長生きしましょう。
結論→一番確実な老後対策は「健康」かもしれませんね。

